広陵町議会 2022-12-22 令和 4年第4回定例会(第5号12月22日)
これまで個人情報の取扱いは、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び民間事業者のそれぞれの機関を対象とする法律や条例等により、団体ごとに規定されていました。
これまで個人情報の取扱いは、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び民間事業者のそれぞれの機関を対象とする法律や条例等により、団体ごとに規定されていました。
5 ◯飯島武暢総務課長 今、委員おっしゃいましたように、議案説明会の説明資料でも説明させていただいてますように、今地方公共団体でしたら条例、それから行政機関の方でしたら、個人情報、行政機関の個人情報ということであったんですけれども、それが共通のルールをしようということで地方公共団体におきましても、改正の個人情報保護法になりまして、ただその中で、今まで地方公共団体がやってきた中で
日本では三者機関等を通じた専門的、客観的な評価の上、付与するケース、認証ベータ版がありますけれども、基本的には国は直接SDGsの登録認証はせず、地方創生SDGsに積極的に取り組む事業者等の見える化の仕組みづくりを支援するための地方公共団体のSDGs登録認証制度に対するガイドラインは提供しています。だからガイドラインなんですね、今ね。
まず、本条例の制定趣旨についてですが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の規定による個人情報保護制度の見直しに伴い、次に述べます三本の法律、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が一本の法律に統合されたとともに地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において、全国的な共通ルールを規定
その中で、国の行政機関とか民間事業者とか地方公共団体での個人情報の取扱いのルールの統一化を行うということのために、個人情報の保護に関する法律が改正されております。 令和4年の4月には国の個人情報の保護に関する法律が廃止をされまして、事業者向けの法律に一元化をされております。
これまで民間、国の行政機関、独立行政法人で別々に制定されていた3つの個人情報保護制度を統合し、これらに地方公共団体を加えることになります。 今回の条例案は、名前が示すように、まさに法律を施行するための条例です。全国の自治体では、国が示した解釈に従った制度の運用が求められます。
基本法第16条には、国及び地方公共団体は、都市における農地の有効な活用が図られるようにし、及び都市住民の農業に対する理解と関心を深めるため、市民農園の整備その他の農作業を体験することができる環境の整備、教育及び高齢者、障害者等の福祉を目的とする都市農業の活用の推進その他必要な施策を講ずるものとすると規定されています。
七条ありき、時間がないという理由で計画を推し進めるのではなく、奈良市の厳しい財政を考えると、コスト面もよく検討し、候補地選定には熟慮していただき、地方自治法第2条第14項には「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」とも書かれています。そのことも十分配慮していただくよう要望させていただきます。
ご承知のように、地方公共団体を取り巻く状況の変化に伴いまして、職員の職場環境の大きく変わっている中でございます。その中での職務の重要性をひしひしと痛感をいたしております。そういう中でございますが、この上は今日まで皆様から賜りました経験を更に生かしながら、一層自ら研鑽に励みまして職務を遂行してまいる決意でございます。
続きまして、議案第81号、生駒市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてにつきましては、個人情報の保護に関する法律の改正により、国の行政機関、独立行政法人を対象とした個人情報保護の法律を統合するとともに、各地方公共団体が独自に定めていた個人情報保護制度についても、統合後の法律において全国的な共通ルールを規定することになったことに伴い、本市の個人情報保護条例を廃止し、改正された個人情報の保護に
内容につきましては、適格請求書発行事業者の登録申請期限が迫っていることから、申請を行っていない地方公共団体においては早急に進めるようにという助言でございました。
改正後の法律において、議会は、基本的に地方公共団体の機関の対象から除外され、法律の適用外とされておりますが、議会においても、自律的な対応の下、適切に個人情報の保護が図られることが望ましいことから、市議会独自の個人情報の保護に関する条例を制定するものでございます。条例の構成や条例文等は、法律が適用される市の機関等の取扱いと差異が生じない共通のルールに沿ったものとしております。
本案は、個人情報の保護に関する法律の改正により、各地方公共団体が独自に定めていた個人情報保護制度について全国的な共通ルールが規定されたことに伴い、改正後の法律の施行に関し必要な事項を定めることから制定されるものです。 本案は即決とするか委員会付託とするか、ご協議願います。
地方自治法第2条14項には、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないとあります。生駒市は最小の経費で最大の効果を本当に上げられているのでしょうか、甚だ疑問です。
地方自治法225条使用料、普通地方公共団体は、つまり広陵町は、第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用または公の施設の利用につき、使用料を徴収することができると書いてあります。受益者負担の原則などということは書いてないんですよね。書いてないことを書いてあると言うたらそれはうそをついたことになる。
これは地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、四つの指標を算定いたしましたが、実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率については前年度決算と同様にマイナスとなりましたので、バーとして表示しております。
こうした取組は国が進める自治体情報システム標準化の中でも変わるものではなく、制度面におきましては、地方公共団体情報システム標準化基本方針案においても、地方自治体がこれまでどおり番号法に基づく適切な安全確保措置を講ずるように定められております。
先月、8月23日、県コンベンションセンターにて、2025年大阪・関西万博、県内企業及び市町村の万博への協力や、万博の機会を生かした独自の取組などの検討の端緒となることを期待し、2025年国際博覧会協会や近畿経済産業局から講師を招いて、万博の概要や企業、地方公共団体の協力、参加方法などについて説明会が開催され、多くの県内企業や各種団体の参加がありました。
地方公務員法第35条には、職員は法律、又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならないと、職員の職務専念義務が規定されている。
地方公務員の定年は国家公務員の定年を基準とし、各地方公共団体が条例で定めるものとされているため、国家公務員の定年が令和5年度から令和13年度にかけて段階的に65歳まで引き上げられるということを踏まえ、地方公務員の定年についても国家公務員と同様、段階的に65歳まで引き上げる必要があるため、今回の条例改正を行うことになったものと思います。